(公文書開示等の状況についてはこちらをご覧ください。)

東葛中部地区総合開発事務組合情報公開条例(平成16年1月1日施行)では、「情報提供施策」「情報公表制度」「公文書開示制度」という3つの仕組みを併せて,「情報公開制度」と呼んでいます。
 また、情報公開制度は次の5つの基本原則に基づき運用します。

  • 公開原則の確立
  • プライバシーの保護
  • 利用しやすい公開手続きの確立
  • 公正な救済制度
  • 情報公開の総合的な推進
情報提供施策

本組合が事業に係る情報を任意に提供する施策をいいます。本組合が事業に係る情報を任意に提供する施策です。例としては,本ホームページ及び,各所属での資料提供お問い合わせへの回答などがこれにあたります。

情報公表制度

法令等により公表が義務付けられている情報(予算,決算及び組合議会会議録等)を,より分りやすく,利用しやすいものにするものです。

公文書開示制度

みなさまの公文書開示請求に応じて,本組合が公文書を開示する仕組みをいいます。

対象となる公文書

実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書,写真,フロッピーディスク等で,組織的に用いるものとして保有しているものが対象です。実施機関とは,管理者,監査委員及び議会をいいます。

開示請求はどなたでもできます

お住まいやお勤め先が本組合の地域外の方,外国人の方も開示請求ができます。また,法人も開示請求できます。

開示請求の方法

開示請求書を公開窓口(本組合総務課)に持参,郵送又はファクシミリにて提出してください。
電子メールによる開示請求は受け付けておりません。
(開示請求書はこちららからダウンロードできます:公文書開示請求書

郵送又はファクシミリによる開示請求先は次のとおりです。

  • 郵送の場合
    郵便番号:277‐0825
    千葉県柏市布施281‐1
    東葛中部地区総合開発事務組合 総務課
  • ファクシミリの場合
    東葛中部地区総合開発事務組合 総務課
    ファックス番号 04‐7132‐4552

なお,ファクシミリで開示請求のあったときは,電話等により到達した旨をお伝えいたします。

開示されない公文書があります

この制度では公文書は原則としてすべて開示されますが,次のような情報が含まれる公文書は例外となり,開示されません。

  • 法令等により開示できない情報
  • 個人に関する情報で,個人を特定できるもの又は特定の個人を識別できないが,公にすると個人の権利利益を害するおそれのある情報(ただし,公務員の職及び氏名並びに職務遂行にかかる部分を除きます。)     
  • 法人等の正当な利益を害するおそれなどがある情報 
  • 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 行政機関の審議,検討又は協議に関する情報で,公にすると率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれなどのある情報
  • 行政機関の事務事業に関する情報で,公にすると事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
  • なお,開示請求のあった公文書が存在するか否かを回答するだけで,不開示情報を開示することとなるときは,当該公文書が存在するかしないかを明らかにせず,開示請求を拒否することがあります。

開示するかどうかは14日以内に決定します

開示請求のあった公文書を開示するかどうかは,請求のあった日の翌日から14日以内に決定し,公文書開示決定通知書等でお知らせします。開示する場合は,併せて開示の日時,場所についてお知らせします。なお,やむを得ない理由により,決定期間を延長することがあります。

閲覧又は写しの交付を受けられます

公文書の開示は,閲覧や写しの交付等の方法で行ないます。
公文書開示決定通知書等でお知らせした日時,場所にて行ないますので,決定通知書等をご持参ください。

費用は実費のみです

公文書の閲覧や視聴は無料です。写しの交付,郵送やフロッピーディスクでの公開をご希望の場合は,実費をいただきます。(例,写し1枚につき10円(A3判まで))

開示されない場合,審査請求ができます

請求のあった公文書を開示できないときは,決定通知書にその理由を示しますが,その決定に不服のあるときは審査請求をすることができます。この場合,実施機関は有識者などで構成する「東葛中部地区総合開発事務組合行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会」の意見に基づき,開示するかどうかを再度決定します。