布施斎場対策委員会助成金交付要綱
平成19年4月27日
制定
(目的)
第1条 この要綱は,ウイングホール柏斎場(以下「斎場」という。)の事業運営に際し
,布施斎場対策委員会(以下「委員会」という。)に対し,助成金を交付することによ
り,斎場近隣地域における安全・安心及び良好な生活環境の確保を図り,もって東葛中
部地区総合開発事務組合(以下「組合」という。)の関係市の公益の増進に寄与するこ
とを目的とし,併せて,助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において委員会とは,斎場の近隣に所在する次の各号に掲げる町会(以
下「8町会」という。)で構成した,斎場事業に伴う諸問題の調整と生活環境の整備を
目的として設立した組織をいう。
(1) 古谷町会
(2) 布施新田町会
(3) 荒屋敷町会
(4) 新屋敷町会
(5) 寺山町会
(6) 土谷津町会
(7) 前原町会
(8) 利根町会
(対象)
第3条 助成金の交付を受けることができるものは委員会とし,助成金交付の対象とする
事業(以下「対象事業」という。)及び経費(以下「対象経費」という。)は,次の各
号に掲げるとおりとする。
(1) 委員会の運営事業における調査,研究及び運営の経費
(2) 布施会館(柏市布施字四本榎636番地3)の管理運営事業における維持,管理及
び管理運営の経費並びに維持及び修繕を目的とする積立金
(3) 8町会の集会施設等の管理運営事業における所有施設の維持,管理及び管理運営
の経費並びに維持及び修繕等を目的とする積立金
(4) 8町会の生活環境整備事業における植栽,清掃及び環境美化等の経費
(5) 8町会の地域振興事業における行事等の経費並びに8町会の防災等の危機管理対
策及び固有の文化・伝統行事の継承を目的とする積立金
(6) 本条の規定に基づき,積立を行う場合は,積立の目的及び目標金額を記載した積
立計画書を策定し,委員会委員長及び組合管理者に提出するものとする。
(7) 積立にあたっては,事業目的ごとに専用口座を設けて,計画以外に取り崩すこと
のないよう管理するとともに,各年度における積立状況報告書を作成して,委員会委
員長及び組合管理者に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げるものは前項に規定する対象経費としない
ものとする。
(1) 委員会の構成員の懇親に係る食糧費
(2) 交際費(慶弔費を含む。)
(3) 組合以外の公共団体から助成金の交付があるもの
(助成金の額)
第4条 助成金の額は,事務組合の歳入歳出予算の範囲内で別に定める額とする。
(助成金の交付条件)
第5条 東葛中部地区総合開発事務組合管理者(以下「管理者」という。)は,助成金の
交付の決定をする場合において,助成金の交付の目的を達成するために必要があるとき
は,次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 対象事業に係る経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては
,管理者の承認を受けること。
(2) 対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては,管理者の
承認を受けること。
(3) 対象事業を中止し,又は廃止する場合においては,管理者の承認を受けること。
(4) 対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は対象事業の遂行が困難となった場
合においては,速やかに管理者に報告してその指示を受けること。
(5) 対象事業に関係する書類を当該年度終了後5年間保管し,管理者が求めるときは
遅滞なく管理者に提示すること。
(6) その他管理者が必要と認める事項
2 管理者は,助成金の交付の目的を達成するために必要がある場合には,その交付の条
件として,対象事業の完了後においても従う事項を定めるものとする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付申請は管理者が別に定める申請書に次に掲げる書類を添付して管理
者に提出しなければならない。
(1) 当該年度の事業計画書
(2) 当該年度の歳入歳出予算書
(3) 委員会の規約の写し
(4) 委員会の役員名簿の写し
(5) 第3条第1項6号の規定に基づく計画書又はこれに類する書類
2 管理者は,前項の添付する書類の全部又は一部を省略することができる。
(標準処理期間)
第7条 申請書の提出から助成金の交付の可否の決定までに要する標準的な期間は,30日
とする。
(決定の通知)
第8条 管理者は,第6条の規定により申請があった場合において,助成金の交付決定を
したときは,その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を,交付の決定
を拒否したときはその旨及びその理由を,速やかに決定通知書により申請をしたものに
通知するものとする。
(決定の取消し及び助成金の返還)
第9条 管理者は,委員会が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金等の交付決定
の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により交付の決定を受けたとき。
(2) 助成金を対象事業の目的以外に使用したとき。
(3) 助成金を交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 前項の規定は,対象事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても
適用があるものとする。
3 管理者は,第1項の規定により交付の決定を取り消したときは,速やかにその旨及び
その理由を書面により委員会に通知するものとする。
4 管理者は,第1項の規定により交付の決定を取り消した場合において,対象事業の当
該取消しに係る部分に関し,既に助成金が交付されているときは,期限を定めて,その
返還を命じるものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 管理者は,助成金の交付の決定をした場合において,その後の事情変更により特
別の必要が生じたときは,助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又はそ
の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし,対象事業の
うち既に経過した期間に係る部分については,この限りでない。
2 管理者が前項の規定により助成金の交付の決定を取り消すことができる場合は,次に
掲げる場合に限るものとする。
(1) 天災地変その他助成金の交付の決定後生じた事情の変更により対象事業の全部又
は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 委員会が対象事業を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することがで
きないこと,対象事業に要する経費のうち助成金によってまかなわれる部分以外の部
分を負担することができないこと,その他の理由により対象事業を遂行することがで
きない場合(委員会の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
3 管理者は,第1項の規定による取消し等をしたときは,速やかにその旨及びその理由
を書面により委員会に通知するものとする。
(事業の実績報告)
第11条 対象事業の実績報告は管理者が別に定める報告書に次に掲げる書類を添付して,
第8条に係る助成金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月30日までに管理者に提出し
なければならない。
(1) 当該年度の事業実績報告書
(2) 当該年度の歳入歳出決算書
(3) 当該年度の監査報告書の写し
(4) 修繕積立に関する調書
(5) 対象事業に係る支出の証拠となる書類の写し
(6) 対象事業の実施の証拠となる書類の写し
(7) 第3条第1項7号の規定に基づく当該年度の積立状況報告書または,これに類す
る書類
2 管理者は,前項の添付書類を省略することができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成19年4月27日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用の日の前の規定により実施された事項の取扱いについては,なお従前
の例による。
附 則(平成27年8月31日)
(施行期日)
この要綱は,平成27年8月31日から施行し,改正後の布施斎場対策委員会助成金交付要
綱の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和4年1月25日)
(施行期日)
1 この要綱は,令和4年1月25日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の適用の日の前の規定により実施された事項の取扱いについては,なお従前
の例による。