東葛中部地区総合開発事務組合規約
昭和35年5月2日
千葉県指令第1110号
改正 |
昭和36年9月10日千葉県指令第629
号 |
昭和38年5月6日千葉県指令第1273号 |
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昭和39年9月30日千葉県指令第3041
号 |
昭和40年11月22日千葉県指令第2793号 |
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昭和41年6月1日千葉県指令第1690
号 |
昭和42年6月9日千葉県指令第1618号 |
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昭和42年11月14日千葉県指令第2578
号 |
昭和43年2月22日千葉県指令第591号 |
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昭和45年11月24日千葉県指令第2260
号 |
昭和50年4月1日千葉県指令第639号 |
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昭和52年2月15日千葉県指令第528
号 |
昭和53年10月6日千葉県指令第2084号 |
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昭和55年8月13日千葉県指令第897
号 |
昭和58年1月20日千葉県指令第1620号 |
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平成11年3月29日千葉県地指令第24
号 |
平成17年2月16日千葉県指令第23号 |
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平成18年8月24日千葉県市指令第9
号 |
平成19年2月26日千葉県市指令第60号 |
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平成22年4月22日千葉県市指令第
131号 |
平成26年1月28日千葉県市指令第2446
号 |
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平成28年10月17日 |
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(組合の名称)
第1条 この組合は東葛中部地区総合開発事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は,柏市,流山市及び我孫子市(以下「関係市」という。)をもって組織す
る。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は次の事務を共同処理する。
(1) 火葬場及び葬祭に関する事務
(2) 障害者支援施設みどり園の設置,管理及び運営に関する事務
(3) 共同生活援助事業所の設置,管理及び運営に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は,千葉県柏市布施281番地の1に置く。
(組合の議会の議員)
第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員(以下「組合議員」という。)
の定数は,6人とする。
2 組合議員は,関係市の長及び議会の議長とする。
3 次条第2項第1号の規定により関係市の長が組合議員でなくなった場合は,その関係
市については副市長をもって組合議員とする。ただし,副市長が欠員の場合は,その関
係市の長が指定した者をもって組合議員とすることができる。
4 関係市の長である組合議員が事故のため組合議会に出席できないときは,その関係市
の副市長を代理者として出席させることができる。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は,関係市の長又は議会の議長の任期による。
2 組合議員が次に掲げる事由に該当したときは,その職を失う。
(1) 関係市の長である者が第7条第2項の規定により,管理者又は副管理者に選任さ
れたとき
(2) 関係市の長又は議会の議長でなくなったとき
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第7条 組合に管理者,副管理者及び会計管理者をそれぞれ1人置く。
2 管理者及び副管理者は,組合議会において関係市の長のうちから選挙する。
3 会計管理者は,関係市の会計管理者のうちから管理者が命ずる。
(管理者及び副管理者の任期等)
第8条 管理者の任期は関係市の長の任期とし,副管理者の任期は1年とする。ただし,
任期内に関係市の長でなくなったときは,その職を失う。
2 会計管理者は,関係市の会計管理者でなくなったときは,その職を失う。
(職員)
第9条 第7条第1項に定める者を除くほか,組合に職員を置き,管理者がこれを任免す
る。
2 前項の職員の定数は,条例でこれを定める。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は,管理者が組合議会の同意を得て組合議員及び優れた識見を有する者のう
ちからそれぞれ1人を選任する。
3 組合議員のうちから選任される監査委員の任期は,組合議員の任期とする。ただし,
任期内に組合議員でなくなったときは,その職を失う。
4 優れた識見を有する者のうちから選任される監査委員の任期は,4年とする。
(組合の経費の支弁の方法)
第11条 組合の経費は,組合の事業により生ずる収入,その他の収入をもって充て,なお
不足するときは関係市に分賦する。
2 前項の分賦率は,組合議会の議決を経て定める。
附 則
この規約は,千葉県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和36年9月10日千葉県指令第629号)
この規約は,千葉県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和38年5月6日千葉県指令第1273号)
この規約は,千葉県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和39年9月30日千葉県指令第3041号)
この規約は,千葉県知事の許可のあつた日から施行し,昭和39年2月1日から適用する。
附 則(昭和40年11月22日千葉県指令第2793号)
この規約は,千葉県知事の許可のあつた日から施行し,昭和40年2月15日から適用する。
附 則(昭和41年6月1日千葉県指令第1690号)
この規約は,千葉県知事の許可のあつた日から施行し,昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年6月9日千葉県指令第1618号)
この規約は,千葉県知事の許可のあつた日から施行し,昭和42年1月1日から適用する。
附 則(昭和42年11月14日千葉県指令第2578号)
この規約は,千葉県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和43年2月22日千葉県指令第591号)
この規約は,千葉県知事の許可のあつた日から施行し,昭和43年1月1日から適用する。
附 則(昭和45年11月24日千葉県指令第2260号)
この規約は,千葉県知事の許可のあつた日から施行し,昭和45年7月1日から適用する。
附 則(昭和50年4月1日千葉県指令第639号)
1 この規約は,昭和50年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際,現に関係市町の議会において選挙されている組合議員について
は,この規約の施行の日から1年間は,改正後の規約第5条第2項の規定による組合の
議員とみなす。
附 則(昭和52年2月15日千葉県指令第528号)
この規約は,千葉県知事の許可があつた日から施行する。
附 則(昭和53年10月6日千葉県指令第2084号)
この規約は,千葉県知事の許可のあつた日から施行し,昭和53年5月1日から適用する。
附 則(昭和55年8月13日千葉県指令第897号)
この規約は,千葉県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和58年1月20日千葉県指令第1620号)
この規約は,千葉県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成11年3月29日千葉県地指令第24号)
(施行期日)
1 この規約は,平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 組合は,この規約による改正後の規約第3条の規定にかかわらず,平成11年度に限り
,この規約による改正前の規約第3条第2号の事務の廃止に伴い,必要となる事務を行
うことができる。
附 則(平成17年2月16日千葉県指令第23号)
(施行期日)
1 この規約は,平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条及び第10条第2項から第4項までの規定は,この規約の施行の日以後
に選挙又は選任をされる管理者,副管理者,収入役及び監査委員について適用し,同日
前に選挙又は選任をされた管理者,副管理者,収入役及び監査委員については,なお従
前の例による。
附 則(平成18年8月24日千葉県市指令第9号)
この規約は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年2月26日千葉県市指令第60号)
この規約は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月22日千葉県市指令第131号)
この規約は,平成22年5月1日から施行する。
附 則(平成26年1月28日千葉県市指令第2446号)
この規約は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月17日)
この規約は,平成28年11月1日から施行する。