職員の身分等に関する条例
                         昭和35年5月16日
                         条例第6号
改正 
平成8年7月4日条例第2号 
令和5年2月16日条例第4号 
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき,職員の身
 分等に関し規定することを目的とする。
第2条 次に掲げる職員の身分等についての事項は,それぞれ当該各号に定める条例を準
 用する。
 (1) 服務の宣誓に関する事項,柏市職員服務宣誓条例
 (2) 職務に専念する義務の特例に関する事項,柏市職員の職務に専念する義務の特例
  に関する条例
 (3) 降給の事由及びその手続効果に関する事項,柏市職員の降給の事由及びその手続
  効果に関する条例
 (4) 分限に関する手続及び効果並びに失職の特例に関する事項,柏市職員分限条例
 (5) 懲戒の手続及び効果に関する事項,柏市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
   附 則
 この条例は,公布の日から施行する。
   附 則(平成8年7月4日条例第2号)
 この条例は,公布の日から施行する。
   附 則(令和5年2月16日条例第4号)
 この条例は,公布の日から施行する。