職員の身分等に関する条例 昭和35年5月16日 条例第6号
改正 | 平成8年7月4日条例第2号 | 令和5年2月16日条例第4号 |
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき,職員の身 分等に関し規定することを目的とする。 第2条 次に掲げる職員の身分等についての事項は,それぞれ当該各号に定める条例を準 用する。 (1) 服務の宣誓に関する事項,柏市職員服務宣誓条例 (2) 職務に専念する義務の特例に関する事項,柏市職員の職務に専念する義務の特例 に関する条例 (3) 降給の事由及びその手続効果に関する事項,柏市職員の降給の事由及びその手続 効果に関する条例 (4) 分限に関する手続及び効果並びに失職の特例に関する事項,柏市職員分限条例 (5) 懲戒の手続及び効果に関する事項,柏市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 附 則 この条例は,公布の日から施行する。 附 則(平成8年7月4日条例第2号) この条例は,公布の日から施行する。 附 則(令和5年2月16日条例第4号) この条例は,公布の日から施行する。